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常識的に考えても・・・・・ねぇ

2006 - 01/21 [Sat] - 21:45

 とあるブログのエントリーを見て知った記事のことなんですが、まぁ、その・・・・

反戦落書きが建造物損壊 最高裁が初判断
 最高裁第3小法廷は19日までに、東京都内の公園トイレにペンキで「反戦」などと落書きしたとして建造物損壊の罪に問われた東京都杉並区の男性被告(27)の上告を棄却する決定をした。懲役1年2月、執行猶予3年とした1、2審の有罪判決が確定する。決定は17日付。
 落書きには軽犯罪法違反(拘留か科料)や自治体の条例が適用されるのが普通で、懲役5年以下を規定する建造物損壊罪の成立を認めた最高裁判断は初めて。
 浜田邦夫裁判長は決定理由で「建物の美観を著しく損ね、再塗装でしか消せないほど原状回復を困難にさせたことは損壊に当たる」とした。
 2審東京高裁判決によると、被告はイラク戦争さなかの2003年4月、東京都杉並区の公園トイレの外壁に、ペンキで「戦争反対」「反戦」などと大きく落書きした。(共同通信)



落書きは建造物損壊罪 最高裁が初の判断
 公衆トイレに「反戦」などと落書きしたとして、建造物損壊罪に問われた東京都杉並区の男性(27)の上告審で、最高裁第三小法廷は十九日までに、男性の上告を棄却する決定をした。懲役一年二月、執行猶予三年とした東京高裁判決が確定する。決定は十七日付。落書きは軽犯罪法違反(拘留または科料)などが適用されることが多く、五年以下の懲役と定められている建造物損壊罪の成立が最高裁で認められたのは初めて。
 浜田邦夫裁判長は決定理由で「大書された文字の大きさや色彩に照らせば、不体裁で異様な外観となり、美観が損なわれた。再塗装して消すために約七万円かかった」とした。判決などによると、男性はイラク戦争開戦直後の二〇〇三年四月、杉並区の公園にある公衆トイレの外壁に、赤と黒のスプレーのペンキで「戦争反対」などと書いた。男性は現行犯逮捕され起訴、一、二審とも有罪判決を言い渡された。弁護側は「憲法で保護される表現行為。反戦メッセージがあってもトイレは使用できる」と無罪を主張していた。(東京新聞)



 う〜ん、記事の概要を見る限りは量刑に疑問を感じるところはあるけど、「罰せられる」のは当然ですな。量刑の部分に関しては、罪状の「建造物損壊罪」が5年以下の懲役にしか定めていないので、量刑というより「どの罪状で裁くか?」がポイントになりそうな感じかと。

 で、この「建造物損壊罪」というのも耳慣れないものだが(普通は器物損壊罪かと)、最高裁は「建物の外観や美観を著しく汚損し、原状回復に困難を生じさせたのは、損壊に当たる」としている。では、どの程度「汚損」「損壊」されているかというと、
落書きされたトイレ


 ・・・・・こりゃあ、酷い。一般市民としての心情から言わせてもらうと、さすがにこんなトイレは使いたくありません!そうなると、弁護士の言う「反戦メッセージがあってもトイレは使用できる」というのは、思想信条とか書かれてる内容とか抜きにして普通に無理があり過ぎるとしか思えません。
 中には「トイレの落書きくらいでこんな量刑は不満だ!」と思う方もいるでしょうけど、外観がこうまで酷いと、やっぱり入るのに躊躇うものです。やっぱり、公衆便所であろうと(だからこそ?)綺麗に使いたいのが当然に思うこと。だから、こういうのを「たかが落書き」と考えずに、やってはいけない事だと考えるのが、まず「人として当然の事」だと思います。これは「思想信条の自由」「表現の自由」を語る以前の問題かと。

 あと、時々商店街のシャッターや留置線に停泊中の電車、果てはごみ収集車(!)にまで落書きされている事がありますが、こういう事をされると、普段の仕事にも大いに支障をきたすんですよね。だからこそ、「たかが、軽く落書した程度」なんて考えること自体が言語道断かと

p.s.今回のエントリーは、以下の方々の記事を参照させていただきました。
 ・行列のできない法律相談所?さん「落書きすると、大変なことになりますよ・・・」
 ・PINE's pageさん「建物への落書きは建造物損壊 」
 その他、関連する記事のところへもトラックバックさせていただきます。

p.s.2.情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士さんの記事では、過去の判例を引用し「著しい不快感を与え,そのため同建物内で本来の事務を執行することがほとんどできない程度に支障を来したことが必要である」状態を「損壊」として「無罪ではないのか?」と論理展開している。こういう解釈も可能だが、私としては「たかがトイレ、されどトイレ。やっぱり気持ちよく使いたい」観点で言ったら、著しく不快感を感じるし、誰も使いたいと思わせないことで事業執行に支障をきたすと思います、やっぱり。

(1/22・20:50ごろ追記)
 改めて、被告人とその支援者の主張を(支援者サイトを通して)拝見しましたが、はっきり言って同情など出来ない代物でした・・・。
 そりゃ、反戦の思想とかは大事でしょうけど、今回の件は明らかに「人として社会生活を送る上で、やるべきでない事」をやってのけたのですから、その反省だけはして頂きたいし、論理を履き違えないで頂きたいもの。むしろ、今回の行為は本気で合法的に反戦活動に取り組んでいる人達に対して「同じような人種に見られて迷惑な話」とでしか扱えないのでは?と思います。

躊躇したくても、人間の生理現象は避けて通れないな

>mi-toさん
 まあ、生理現象には逆らえないでしょうけど、気分的にいいものではないと思いますよ。
 公衆便所ではないですが、デパートとか店を選ぶ際には、トイレが如何に清潔に保たれているかというのもポイントにある、という話を聞いたことがあります。

勾留を40日以上もしたようですが,それは行きすぎでは?

>ヤメ蚊さん
 勾留40日というのは、さすがに行き過ぎというのには同意です。ただ、今回の事件に関しては現行犯逮捕だったと聞きますし、そうなると言い逃れるように無罪を主張するのは、苦しい弁明のように一般人の感覚で見ればそう思っても仕方ありません。

 問題とするなら「なぜ『建造物損壊罪』なのか」と言う事なんでしょうけど、それについての私の解釈は上記の通りですので。

 またよろしくお願いします。

こんにちは

他のブログのTBから来ました。
私のブログ記事では、本件の中身についてはあえてあまり触れなかったのですが、ブログサーフィンしてると落書きしただけで・・・というのもありましたね。トイレの個室の中に書かれるちょっとした落書きのイメージなんでしょうね。
公衆トイレとはいえまあまあの公園にまあまあのデザインでできてるトイレですし、これだけ壁面全体にスプレーで落書きすると単に「落書き」で片づけられないでしょう。
参考になりました。
なにげにリンク紹介してくださってありがとうございます。m(_ _)m

こちらこそ

>ましーん10号さん
 先程窺いましたが、そちらこそリンク紹介して頂きありがとうございます。m(_ _)m
 今回の件では「落書き」と片付けるには無理があるのに自らの正当性(?)ばかり主張する被告人及びその支援者・応援者に対する情けなさというのも、強く感じたものでした。思想良心云々より、人として当たり前のことなのに・・・という事で。

 今後もどうかよろしくお願いします。

TBコメントありがとうございます

コメントが遅れましてすみません。

こちらの記事を読んで、こちらも色々調べて書き終えました。調べた挙句、最高裁は極めて妥当でしたから、結局は、こちらの記事の題名である「常識的に考えても……ねぇ」に尽きると思いました。
私は、「たかが落書き、許してやれ」と思うよりも、この事案の落書きに不快感を感じる方が人として健全だと思いますけどね。

こちらこそです

>春霞さん
 こちらこそ、TBありがとうです。
 後編も見させていただきましたが、春霞さんの言う通りなんだと思います。所々での問題はあるかもしれませんけど、大筋ではごく真っ当な判決だと思いますし、これで被告人が本当に反省してくれれば・・・という感じです。

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反戦落書き有罪判決とライブドア疑惑〜擁護すべきは?

 風邪で寝込んでいる間に世の中はいろいろと大変なことになっていた…。まずは,ライブドアのことなんだけど,ニュースがまた,ひどいね,違法すれすれのことをしてきたことが咎められた…なんてコメントが多かった。違法すれすれではなく,違法だという容疑がかけられてい

落書きすると、大変なことになりますよ・・・

最高裁判決で、建物への落書きは建造物「損壊」になるとの判断がされました。「建物への落書きは『建造物損壊』、最高裁初判断」(読売新聞 2006年1月19日3時2分)「壁を壊すなど建物の機能を損なった場合は明らかに同罪が成立するが、落書きについては明確な司法判断が...

落書きは、許すべからず

県内でも、けっこう落書きをみますよね。落書きにいいイメージはありませんね。たとえそれがどんななメッセージを持っていたとしても。そのメッセージがどんなに正しいことでも。

落書きと建造物損壊罪の成否(上)

公園内の公衆便所の外壁にラッカースプレーでペンキを吹き付け「戦争反対」等と大書した行為について、刑法260条前段にいう建造物の「損壊」に当たるとして、建造物損壊罪を認めた

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